テセラテクノロジー株式会社

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CSRへの取組み

行動規範

はじめに

本指針の目的

テセラ・テクノロジー株式会社は、当社が社会的責任及び法令に従って行動するにあたって、当社及び当社パートナー企業の役員および社員に基本的な行動の在り方や指針を示すため、行動規範(以下「本規範」という)を定める。

本指針における定義

本規範において各用語の定義は、以下の通りとする。

  1. 「当社」とは、テセラ・テクノロジー株式会社をいう。
  2. 「当社グループ」とは、当社および連結決算対象会社を総称していう。
  3. 「当社パートナー」とは、当社が発注している企業の中で、主な企業をいう。
  4. 「役員および社員」とは、当社の取締役、監査役、執行役員、当社の就業規則の適用を受ける者、および当社と雇用関係のある者(パートタイマー、アルバイトを含む)をいう。
  5. 「当社パートナーの役員および社員」とは、当社パートナー企業の取締役、監査役、執行役員、その他当社パートナーと雇用関係のある方々(パートタイマー、アルバイトを含む)をいう。

役員および社員の行動の基本姿勢

役員および社員は、当社が市民社会の一員であるとの自覚を持ち、次の原則を重視して、行動しなければならない。この原則は当社がコンプライアンス、CSR、コーポレートガバナンス を考える際に最も重視するものである。

  1. 説明責任の充実
  2. 透明性の構築
  3. 倫理的な行動の実施
  4. ステークホルダーの利害の尊重
  5. 法の支配の尊重
  6. 国際行動規範の尊重
  7. 人権の尊重

1.企業行動の基本姿勢

1)基本方針

役員および社員は、市民社会の一員として当然に有する、または社会から期待されている、社会的責任を認識しながら行動しなければならない。

2)具体的行動規範

法令の遵守、習慣や文化の尊重に関して

1-1
当社は国や地域ごとの法令、習慣、文化に対して常に注意を払い、理解に努め、社会全体での持続的な成長に資するための行動をしなければならない。

道徳、倫理、規律の保持に関して

1-2
社員は常に社会人としての自覚を持ち、道徳観、倫理観を持つ良き市民として、良識に従い、行動しなければならない。

1-3
社員は互いに一人ひとりの個性、価値観を尊重すると同時に、企業人として規律ある行動をする。また当社の定める規則、標準等の基本的ルールを守り、公私の区別をつけ、常に当社を代表していることを自覚した責任ある言動に努める。

顧客第一の姿勢

1-4
当社のすべての企業活動がお客様の評価の対象になると考え、お客様の満足度向上に努力しなければならない。

1-5
お客様、お取引先、ご協力会社との関係においては、原則として、相手の立場にたって考え、相互利益の発想に基づいた言動を行う。

社員の成長と、社員のあり方

1-6
当社は、社員がその能力を最大限に発揮し、一人ひとりの専門性を積極的に活かせるように制度や仕組みを考える。

1-7
当社は、社員一人ひとりの目標に対する達成度合い、職務遂行能力、貢献度、組織へのロイアリティー等を評価し、その評価に基づいた処遇を行う。

1-8
当社は、正社員以外の多様な雇用形態の採用、勤務形態の多様化等に努める。


2. お客様に対する姿勢

1)基本方針

当社は、商品やサービスをお客様に提供するにあたっては、常にクライアントファーストの視点に立って行動することを基本とする。

2)具体的行動規範

お客様の課題解決に努める姿勢

2-1
役員および社員は、お客様の課題を理解することに努め、それらの課題の解決・改善に積極的に取り組まなければならない。

お客様からの信頼獲得に努める姿勢

2-2
役員および社員は、お客様へ提供する商品・サービスについて、性能、品質、安全性、情報セキュリティ、信頼性、環境保全などの様々な項目に常に配慮をし、お客様からの信頼獲得、満足の向上に挑戦しつづけなくてはならない。


3.誠実な企業活動、自由な競争および公正な取引

1)基本方針

当社は、各国、地域において適用される、公正な取引に関する法令や規則、ガイドラインを遵守する。特に独占の禁止、公正な競争に関しては、細心の注意をもって対処しなければならない。

2)具体的行動規範

公正な競争社会の構築

3-1
役員及び社員は、同業他者とのあいだで、自由な企業活動を相互に制限する話し合いを行ってはならない。

優越的地位の濫用の禁止

3-2
役員および社員は、取引上の立場を利用して、お取引先に不利益な取引条件を押しつけたり、お取引先と第三者との取引に対して影響力を行使したりしてはならない。

公正な表示

3-3
役員および社員は、お客様の正常な商品選択を誤らせたりご誘導する恐れのあるような、不適切な表示や過大な景品・賞金の提供を行ってはならない。

インサイダー取引の禁止

3-4
役員及び社員は、業務上知り得たインサイダー情報を金銭上の利益のために利用する等の、証券市場の健全性・公正性を阻害する行為を行ってはならない。

過剰接待の禁止、アンフェアな関係構築の禁止

3-5
役員及び社員は公的機関の職員(元職員を含む)に対し、接待、贈答を行ってはならない。ただし法的、または社会的に許容される範囲での儀礼的な行為はこれに含まれない。

3-6
役員および社員は、接待や贈答品等を提供する際にも、一般的なビジネス慣習を逸脱しないように常に注意を払わなければならない。また、役員および社員は、お取引先等に対して、接待、贈答を受けない旨、事前に伝える努力を行い、接待を受けなければならない状況になった場合等は、上司に報告し、指示を仰がなければならない。

政治活動のあり方

3-7
役員および社員は、法令で認められる場合を除き、企業活動に関連して政治家(含候補者)または政治団体に対する政治献金や選挙運動への協力について、直接または間接を問わず行ってはならない。

3-8
役員及び社員は、役員及び社員である自らの身分が明らかになりうる状況で政治的な活動を行う場合には、当社に一切の迷惑を及ぼさない旨の誓約書を、事前に、当社に提出しなければならない。

国際的な秩序維持への取り組みへの協力

3-9
当社は国際的な平和と安全の維持を目的として定められた「外国為替及び外国貿易法」および適正な輸出入手続を定めた「関税法」等の輸出入関連法令および貿易相手国の関連法令に反する行為は行わない。

反社会的勢力との接触の禁止

3-10
役員および社員は反社会的な活動や勢力との関係を一切持ってはならない。また反社会的勢力の一切の取引を行ってはならない。

3-11
役員および社員は、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合でも、金銭や利益の授受等による妥協を行ってはならない。役員および社員は、事態発生時は直ちに上司に報告しなければならない。

利益相反の禁止、会社への忠実義務

3-12
役員および社員は、当社の利益と対立するような、あるいは対立するおそれのある行為をしてはならず、もしこのような状況が生じた場合には、役員および社員は、上司に対してその旨を至急報告しなければならない。

3-13
役員および社員は、他の企業や団体の役員に就任したり、社員として雇用契約を結ぶ場合には、事前に会社の許可を受けなければならない。

3-14
役員および社員は、事前に会社の許可を受けることなく、当社の行う取引と競合する経済活動を行ったり、当社の社会的評価に影響する、またはその恐れのある、一切の活動を行ってはならない。

職務分掌の明確化

3-15
役員および社員は、開発、製造、研究の各業務をおこなう際には、当社が定める職務分掌に則って、職務を遂行しなくてはならない。当社は役割分担、業務の流れ、責任の所在を、それぞれ明確にしながら職務をおこなうことで、業務に対する社会的な責任を果たしていかなくてはならない。

適正調達

3-16
役員および社員は、調達や購買など、購入に関する業務をおこなう際には、公平で透明性の高い調達を行うことで、当社の合理化を図りながら、経済社会の継続的な成長に貢献していかなくてはならない。

通報制度

3-17
当社は、組織の健全性の確保と、各種の問題の自浄能力を向上させるため、通報制度を構築、運用する。役員および社員は、この制度が浸透するように、積極的に告知、啓発していかなくてはならない。


4.知的財産の保護と活用

1)基本方針

当社は、当社にとって重要な財産である知的財産にかかわる創作活動を奨励し、その適切な保護と活用に努める。

※ここで「知的財産」とは、特許、実用新案、意匠、商標、プログラムの著作権、回路配置利用権等をいう。

2)具体的行動規範

知的財産権の所在

4-1
業務に関連して創作された知的財産は、すべて会社に帰属する。役員および社員は、業務に関連した知的財産(特許の場合は、自由発明を含む)について、速やかに会社へ届け出を行わなければならない。

第三者の権利の尊重

4-2
役員および社員は、業務を遂行する上で、第三者の権利を尊重し、その権利を侵害しないよう対応しなければならない。また、権利にまではいたらない、第三者の知恵、知見に対しても、充分尊重することに努めなくてはならない。

知的財産の適正な扱い

4-3
役員および社員は、知的財産の第三者への開示、知的財産のライセンスや譲渡等による第三者への提供の際は、当社の方針に従い、正当な手続きを経て行わなければならない。


5.会社資産の保護

1)基本方針

当社グループは、会社の資産(商品、備品、情報等有形・無形の資産)を管理するためのルールを定め、厳格にこれを運用する。

2)具体的行動規範

会社資産の適切な扱い

5-1
役員および社員は、会社の資産を、所定のルールに従って適正に管理しなければならない。

5-2
役員および社員は、会社の資産を私的用途に流用する等、業務目的から外れた使用を行ってはならない。


6.地球環境の尊重

1)基本方針

当社グループは、環境保全は我々地球市民に課せられた使命であることを認識し、グループをあげてその活動に取り組む。

2)具体的行動規範

環境への高い意識

6-1
役員および社員は、環境に関する法規制を遵守することはもとより、自らの責任において、より高い目標を設定し、実現に努めていく。

資源の有効活用

6-2
役員および社員は、すべての事業活動における環境への影響を把握し、資源の有効利用に関して継続的改善を行っていく。

商品のライフサイクルの把握

6-3
役員および社員は、当社の商品やサービスの調達・生産から販売・物流・使用・リサイクル・廃棄に至るすべての段階において生じる環境負荷を把握し、その低減に、努めていく。

環境についてのコミュニケーションの推進

6-4
役員および社員は、環境に関する外部との積極的なコミュニケーションを行い、社会からの信頼を得るように努める。


7.基本的人権の尊重

1)基本方針

当社は相互理解の前提となる基本的人権を常に尊重する。人種、信条、性別、社会的身分、国籍、疾病、障害等による差別は行わない。

2)具体的行動規範

人権の尊重

7-1
役員および社員は、基本的人権を尊重し、差別的言動、暴力行為、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等の、人権を害する行為をしてはならない。

個人情報の適正な扱い

7-2
役員および社員は、業務上社内外の個人情報に接する場合には、プライバシーが侵害されることのないよう細心の注意を払うとともに、適切に管理しなければならない。

労働に関する法令の遵守

7-3
役員および社員は、違法な強制労働を排除しなければならない。また、各国・地域の法令が定める雇用最低年齢に満たない児童を仕事につかせてはならない。


8.社会貢献活動の実践

1)基本方針

当社グループは、企業市民としての役割を自覚し、外部の人々とのパートナーシップのもと、社会貢献活動を積極的に行う。

2)具体的行動規範

社会貢献への積極的なかかわりと情報開示

8-1
役員および社員は、当社が地域社会から歓迎され、信頼されるために、地域社会の文化的、経済的な発展をもたらす社会貢献活動に積極的にかかわるように努める。

8-2
役員および社員は、各社の適正な手続きを経て、適宜、当社の情報を積極的に提供、開示していくことに努める。


9.情情報の正しい扱い

1)基本方針

当社グループは、業務上創出され、または取得される情報を、その重要度に応じ企業秘密として適正・厳重に管理しなければならない。また第三者から預託を受けた情報も、同様に企業秘密として管理しなければならない。

2)具体的行動規範

情報の適切な扱い

9-1
役員および社員は、在職中はもちろん。退職後においても、情報管理に関する関連規定等に従わなければならない。

9-2
役員および社員は、社内外を問わず、業務に関する質問または資料提供の要請を受けた場合には、質問に対する回答の権限、資料提供の要請に応える権限を有することが明確な場合を除き、その都度上司の指示を仰がなければならない。

9-3
役員および社員は、企業秘密を、会社の業務に関してのみ使用し、在職中のみならず退職後も、自己または第三者のために使用してはならない。

9-4
役員および社員は、第三者の情報を不正な手段を用いて取得してはならない。

個別契約の遵守

9-5
役員および社員は、契約に基づき知り得た第三者の情報を使用する際は、その契約に定められた目的・条件に従わなければならない。


10.当社パートナーの役員および社員について

1)基本方針

当社は、ISO26000で定めるバリューチェーンの価値観に基づき、当社パートナー企業の取締役や監査役の方々、および当社パートナーと雇用関係のある方々にも、社会的責任のあり方についてご賛同を頂きたいと考えている。
なお、具体的行動規範については、パートナー各社は、その規模、事業内容、組織構成、当社との契約内容などにより事情が異なるので、当社から各パートナー企業に、当社内規に従って、個別に伝達するものとする。

2)具体的行動規範

当社パートナーの適切な選別と現状の把握、密なコミュニケーション

10-1
役員および社員は、ある企業を当社パートナーとして認定するかどうかの判断は、規定に則り、チェックや手続きを経て、適切に行う。

10-2
当社パートナーに対しては、規定に則り、定期的なチェックを行うことで現状を把握することに努める。

10-3
当社パートナーとは、緊密に連絡を取り合い、情報の伝達、各種ルールの周知、価値観の共有などに努める。


制定日:2017年10月20日
改定日:2023年  6月  1日

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