テセラ・テクノロジー株式会社

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会社情報

公正な研究活動の実施に関する規定

1条(目的)

本規定は、当社の研究活動の公正さ一層追求し、もって社会の発展に寄与することを目指して制定されるものである。なお、当規定をより実効性の高いものとするために、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」の趣旨を積極的に取り入れている。

2条(定義)

1)この規定において「不正行為」とは、研究の立案・計画・実施・成果の取りまとめ(報告を含む。)の各過程においてなされる、以下に掲げる行為を指す。ただし、故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされた場合、及び科学的に適正な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合には、不正行為には当たらないものとする。
① 捏造
存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
② 改ざん
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等、真正でないものに加工すること。
③ 盗用
他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究の了解もしくは適切な表示なく流用すること。

2)「調査事案」
不正行為調査委員会(以下「調査委員会」という。)において審議、検討が行われる案件。

3条(研究倫理教育責任者)

研究倫理教育責任者はコンプライアンス推進責任者をもって充て、研究 活動上の不正行為の防止に関し必要な研究倫理教育及び指導を行うものとする。

4条(職員等の責務)

1)職員等は、高い倫理性を保持し、研究活動上の不正行為を行ってはならない。
2)職員等は、研究データを 5年間保存し、必要な場合には開示しなければならない。
3)職員等は、この規定及びこの規定に基づく研究倫理教育責任者の指導等に従い、並び7項及び8項の調査等には協力しなければならない。

5条(通報窓口の設置)

不正行為に関する通報等を受け付けるため、当社内に不正行為通報窓口(以下「通報窓口」という。)を 置く。

6条(調査委員会)

1)不正行為の調査を行う組織として、必要に応じて調査委員会を設置する。委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2)委員長は、最高管理責任者が任命する統括管理責任者をもって充てる。
3)委員は、半数以上は外部有識者で構成しなければならない。
4)委員は、告発者及び被告発者と直接利害関係を有しない者でなければならない。
5)調査委員会は、不正行為の調査全般を行うに関する行為を次の各号に掲げる事項について、審議、検討を行う。
6)委員の任期は、調査事案に係る措置が終了したときをもって終了するものとする。

7条(予備調査)

1)調査委員会の委員長は、通報等のあった事案について速やかに予備調査を実施するものとする。
2)予備調査は、委員長及び委員長が指名する若干名の委員をもって実施する。
3)予備調査は、通報等のあった事案について委員会が行う調査(以下「本調査」という。)の可否を判断し、通報等受付後、原則として30 日以内にその結果を最高管理責任者に報告する。
4)本調査を行わない場合は、その理由を付記して通報者に通知するとともに、予備調査の資料を保存し、調査事案に係る研究費の資金配分機関(以下「配分機関」という。)又は通報者の求めに応じて開示することができるようにしておく。
5)通報の有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報が提供され、不正行為があると疑われる場合は、通報等のあった事案に係る予備調査の開始を委員長に命ずることができる。

8条(本調査)

1)調査委員会の委員長は、予備調査において本調査を実施すべきと判断した通報等のあった事案については、前条第3項の報告が行われた日から原則として30 日以内に本調査を開始し、その旨を最高管理責任者に報告しなければならない。
2)委員のうち、通報者又は被通報者等と直接の利害関係を有する委員は、本調査に加わることができな い。
3)最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合、通報者及び被通報者に対し本調査を行うことを通知するとともに、調査への協力を求めなければならない。
4)本調査を行うことを決定した場合には、配分機関及び文部科学省に調査を行う旨を通知するものとする。
5)本調査を行う委員の氏名や所属を通報者及び被通報者等に通知するものとする。
6)通報者及び被通報者等は、前項の通知内容に不服があるときは、通知の日の翌日から起算して14 日以内に、最高管理責任者に対し、理由を付した書面により異議申立てをすることができるものとする。
7)前項の異議申立てがあった場合は、その内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び被通報者等に通知するものとする。
8)本調査は、指摘された当該研究に係る論文や実験・観察ノート、データ等の各種資料の精査及び関係者のヒアリング、再実験の要請等により実施するものとする。
9)本調査に際しては、被通報者等に弁明の機会を与えなければならない。
10)本調査の対象は、通報等のあった事案に係る研究のほか、調査委員会の判断により調査に関連した 被通報者等の他の研究をも含めることができるものとする。
11)調査委員会は、本調査の実施に際し、通報等のあった事案に係る研究に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとることができる。
12)本調査の実施決定後、調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、通報等のあった事案に係る 研究の研究費について、執行を停止する等、必要な措置を講じることができる。

9条(調査協力義務、説明責任)

1)本調査に対しては、通報者及び被通報者等は積極的に調査に協力する義務及び真実を述べる義務を負うものとし、被通報者等が通報内容を否認する場合には、被通報者自身が自己の責任において、当該研究の適正な方法と手続及び論文等の表現の適切性について、科学的根拠を示して説明しなければならない。
2)前項の被通報者等の説明において、被通報者等がデータや実験・観察ノート及び実験試料・試薬等、本来存在するべき基本的な要素の不足により証拠を示すことができない場合は、合理的な保存期間(論文発表後5 年間を原則とする。)を超えるときを除き、不正行為とみなす。ただし,被通報者等が善良な管理 者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由により、当該基本的要素を十分に示すことができなくなった場合等、正当な理由があると認められる場合はこの限りではない。
3)その他通報等のあった事案に関係する者は、予備調査及び本調査に係る委員会の要請に対し、積極的に協力しなければならない。

10条(裁定)

1)調査委員会は、本調査開始後、原則として150 日以内に不正行為が行われたか否かを判定し、不正 行為が行われたものと認定した場合は、その内容、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割を明らかにする。
2)調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定した場合であって、本調査を通じて通報等が悪意に基づくものであることが判明したときは、その旨を明らかにするとともに、通報者に弁明の機会を与える。

11条(報告)

調査委員長は、前条1 項に基づき調査委員会が不正行為が行われたものと認定した場合は、速やかに調査結 果(認定を含む。以下同じ。)を最高管理責任者に報告するものとする。

12条(調査結果の通知及び報告)

1)調査委員会の調査結果を速やかに通報者及び被通報者等に通知するとともに、配分機関及び文部科学省に調査結果を報告するものとする。
2)悪意に基づく通報との認定があったときは、通報者が当社以外の機関に所属している場合は、当該所属機関にも通知する。

13条(不服申立て)

1)不正行為と認定された被通報者等又は悪意に基づくものと認定された通報者は、調査結果の通知日 の翌日から起算して14 日以内に最高管理責任者に対し、理由を付した書面により不服申立てをすること ができる。
2)被通報者等から不正行為の認定に係る不服申立てがあったときは、通報者及び配分機関・文部科学省に報告する。
3)不服申立ての審査は調査委員会が行う。ただし、不服申立ての趣旨が、調査委員会の公正性に関わるものである場合には、最高管理責任者の判断により、調査委員会に代えて、他の者に審査させることができる。
4)調査委員会は、不服申立てについて、趣旨、理由等を勘案し、再調査すべきか否かを決定する。再調査を開始した場合には、不正行為と認定された被通報者等から不服申立てがあったときは原則として50日 以内、悪意に基づく通報と認定された通報者から不服申立てがあったときは原則として30 日以内に、本調査の結果を覆すか否かを決定し、最高管理責任者に報告する。
5)再調査結果を、通報者、被通報者等及び配分機関・文部科学省に報告する。

14条(調査結果の公表)

1)調査委員会において不正行為が行われたと認定されたとき又は悪意に基づく通報と認定されたときは、 個人情報又は知的財産保護等の不開示に合理的な理由がある場合を除き、原則として調査結果を公表する。この場合において、不正行為と認定された被通報者等又は悪意に基づくものと認定された通報者から 公表事項についての意見があるときは、その意見も併せて公表するものとする。
2)調査委員会において不正行為が行われなかったと認定されたときは、原則として調査結果を公表しな い。ただし、調査事案が外部に漏洩していた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、 調査結果を公表する。

15条(不正行為の防止)

1)調査委員会において不正行為が行われたと認定されたときは、不正行為防止のため、不正行為と認定された事案について、当社へ周知する等の必要な措置を講じることができる。
2)コンプライアンス教育は、1年に1回、継続して行う。

16条(不正行為に対する措置)

1)不正行為が行われたと認定された場合、不正行為への関与が認定された者及び不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された者に対し、懲戒処分等を含む以下の必要な措置を講ずる。
・当該研究に係る研究費の使用中止等
・不正行為と認定された論文等の取り下げ勧告
・その他不正行為排除のための措置
2)前項により処分を課したときは、配分機関に対して処分内容等を通知する。

17条(不正行為が無かった場合の措置)

1)不正行為が行われなかったと認定された場合、本調査に際してとった措置を解除する。
2)不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じる。
3)通報が悪意に基づくものと認定された場合、通報者に対し、懲戒処分等必要な措置を講ずる。

18条(守秘義務)

通報窓口の職員等及びこの規程における不正行為への対応に携わる者は、通報の内容その他不正行 為の調査に関する事項について知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。

19条(庶務)

調査委員会の運営等に関する庶務は、当社のコンプライアンス・CSR委員会が行うものとする。

付則
本規程は2017年10月20日から施行する。

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